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新型コロナウイルス感染症 救済支援情報(2020年4月9日更新))

約7分

組合員の皆様
初めて経験する新型コロナウイルス感染症の猛威に世界中が対応に苦慮しています。現在、行われ始めた個人への融資・支給。フリーランスを含む個人事業主に対する支援。納税の猶予についての情報を提供致します。各制度には、未確定な部分がありますのでご希望に応じ事例ごとに行政や金融機関に確認して対応していきたいと思いますので、日俳連にご連絡ください。担当者からお応えいたします。

①新型コロナウイルス感染症に伴う休業に関し、個人で受けられる可能性のある融資・支給

確定申告を必ずしましょう。

政府は、新型コロナウイルス支援策として新たな支給や助成/融資制度を考えています。確定申告した金額を基準に制度が適用されると思われますので、必ず申告しましょう。今年は期限が延びましたので、間に合います。

確定申告・期限延長に関する参考
■国税庁:令和元年分 確定申告特集
■日経新聞:確定申告、期限区切らず柔軟に対応 4月16日以降も(2020年4月6日)
(2020年4月9日追加)

コロナ感染症対策として、小学校等が休校になり子供の面倒を見るため出演等の仕事を失った場合、日額4,100円の支給を受けることが可能です。

住民票原本、休校を証明するもの、仕事を失ったことを示す証拠が必要になります。出来たばかりの制度で具体的な手続き等が明確になっていません。日俳連にご相談ください。担当者からお応えいたします。

生活資金の融資制度:無利子・無担保融資

休職した場合の助成金の対象にならない人や、失業した人がいる世帯などを対象に、最大で月20万円を無利子で貸し付ける制度です。事業に対しての融資ではなく、生活へ対しての融資になります。具体的な手続きなどはまだ告知されていません。

  • なお、同様の制度は各自治体でも準備が始まっています。
    (千葉市の制度:https://www.city.chiba.jp/hokenfukushi/chiikifukushi/covidkasituke.html
  • 融資対象者:新型コロナウイルス感染症の影響により収入減少があった世帯や失業した世帯
  • 元となる生活福祉資金貸付制度の実施主体:市区町村社会福祉協議会
  • 融資の上限額:一時的な資金が必要な人(主に休業した人)は、緊急小口資金により10万円以内、小学校等の休業等の特例は20万円以内(据置期間1年以内、償還期限2年以内、無利子)
  • 失業した人などは、総合支援資金により単身月15万円以内、2人以上月20万円以内(据置期間1年以内、償還期限10年以内、無利子)
  • その他:償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯は償還を免除
  • 申請手続:未定(決まり次第厚生労働省HPや社会福祉協議会HPなどを通じて告知)

日俳連が加盟している中央労働金庫の緊急対策融資

東京都と提携した融資制度です。
【対象】年間収入(税込み)800万円以下の方。住民税を滞納していない方。
【使途】新型コロナウイルス感染症の影響による生活資金。
【ご融資金額】:最高100万円。
【ご返済期間】最長5年。
【金利】年、1.8%(東京都が利子補給するため実質無利子。)

②資金繰り資金融資支援の例です。

政府系金融機関の融資制度です。有利子の場合も多くの場合0.9%減の0.21%で3年から5年の特別措置が受けられます。これについても、新しい取り組みですので、事例ごとに機関に問い合わせ確認して参ります。

A.日本政策金融公庫「新型コロナウイルス感染症特別貸付」

日本政策金融公庫等が、新型コロナウイルス感染症による影響を受け業況が悪化した事業者(事業性のあるフリーランスを含む)に対し、融資枠別枠の制度を創設しました。信用力や担保に依らず一律金利とし、融資後の3年間まで0.9%の金利引き下げが実施されます。据置期間は最長5年です。3月17日より制度適用が開始されています。

【融資対象】
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて一時的な業況悪化を来たし、次の①または②のいずれかに該当する方
①最近1か月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少した方
②業歴3か月以上1年1か月未満の場合等は、最近1か月の売上高が、次のいずれかと比較して5%以上減少している方
 a 過去3か月(最近1か月を含む。)の平均売上高
 b 令和元年12月の売上高
 c 令和元年10月~12月の売上高平均額
※個人事業主(事業性のあるフリーランスを含み、小規模に限る)は、影響に対する定性的な説明でも柔軟に対応。
【資金の使いみち】運転資金、設備資金【担保】無担保
【貸付期間】設備20年以内、運転15年以内【うち据置期間】5年以内
【融資限度額(別枠)】中小事業3億円、国民事業6,000万円
【金利】当初3年間基準金利▲0.9%、4年目以降基準金利
中小事業1.11%→0.21%、国民事業1.36%→0.46%

B.商工中金「危機対応融資」

商工組合中央金庫が、新型コロナウイルス感染症による影響を受け業況が悪化した事業者に対し、危機対応融資による資金繰り支援を実施します。
信用力や担保によらず一律金利とし、融資後の3年間まで0.9%の金利引き下げが実施されます。据置期間は最長5年です。
4月中旬より制度適用が開始されます。

【融資対象】
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて一時的な業況悪化を来たし、次の①または②のいずれかに該当する方
①最近1か月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少した方
②業歴3か月以上1年1か月未満の場合等は、最近1か月の売上高が、次のいずれかと比較して5%以上減少している方
 a 過去3か月(最近1か月を含む。)の平均売上高
 b 令和元年12月の売上高
 c 令和元年10月~12月の売上高平均額
【資金の使いみち】運転資金、設備資金【担保】無担保
【貸付期間】設備20年以内、運転15年以内
【うち据置期間】5年以内【融資限度額】3億円
【金利】当初3年間基準金利▲0.9%、4年目以降基準金利
1.11%→0.21%(利下げ限度額:1億円)

C.経済産業省「特別利子補給制度」

日本政策金融公庫等の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」もしくは商工中金による「危機対応融資」により借入を行った中小企業者等のうち、特に影響の大きい事業性のあるフリーランスを含む個人事業主、また売上高が急減した事業者などに対して、利子補給を行うことで資金繰り支援が実施されます。

【適用対象】
日本政策金融公庫等の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」もしくは商工中金による「危機対応融資」により借入を行った中小企業者のうち、以下の要件を満たす方
①個人事業主(事業性のあるフリーランスを含み、小規模に限る):要件なし
②小規模事業者(法人事業者):売上高▲15%減少
③中小企業者(上記①②を除く事業者):売上高▲20%減少
※小規模要件
・製造業、建設業、運輸業、その他業種は従業員20名以下
・卸売業、小売業、サービス業は従業員5名以下
【利子補給】・期間 借入後当初3年間・補給対象上限 (日本公庫)中小事業1億円、国民事業3,000万円
(商工中金)危機対応融資1億円

③納税が困難な方への猶予制度

国税庁「新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ」
新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することができない場合、税務署に申請すれば、法令の要件を満たすことで、原則として1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められます(国税徴収法第151条の2)。
また、新型コロナウイルス感染症に罹患された場合等、個別の事情がある場合は、納税の猶予(国税通則法第46条)が認められる場合もあります。

地方税の猶予制度

新型コロナウイルス感染症の発生に伴い財産に相当の損失を受けた納税者等、売上げの急減により納税資力が著しく低下している納税者等は、徴収の猶予等が認められることがあります。
詳しくは申告先の都道府県・市区町村にご相談ください。

徴収の猶予

新型コロナウイルス感染症に納税者(ご家族を含む)が罹患された場合のほか、新型コロナウイルス感染症に関連するなどして以下のようなケースに該当する場合は、猶予制度が認められることがあります。

【個別の事情】
①災害により財産に相当な損失が生じた場合
 新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合
②ご本人又はご家族が病気にかかった場合
 納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合
③事業を廃止し、又は休止した場合
 納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合
④事業に著しい損失を受けた場合
 納税者が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合

申請による換価の猶予

新型コロナウイルス感染症の影響により、地方税を一時に納付することができない場合は、申請による換価の猶予制度が認められることがあります。